上海嘉帆医薬科技有限公司

新版「パテント実施強制許可方法」が実施

『医薬経済報』 2012.5.14第54期


5月に入ると、国家知識財産権局は新たに公表した「パテント実施強制許可方法」は(第64号)(以下は「方法」と略称)正式に実施するようになる。「方法」は強制許可申請の提出および受理、強制許可申請の審査及び決定、強制学科使用料裁決請求の審査および裁決、強制許可申請の審査と決定の中止などの規定を定めた。

「方法」は2003年6月国家知識財産権局令第31号「パテント実施強制許可方法」と2005年11月の国家知識財産権局令第3号「公共健康問題についてのパテント実施強制許可方法」の内容を合わせて細分化させた。「方法」を実施したその日から、以上の法令を同時に廃止されるようになった。

業界では、「方法」を実施したことは、どのような影響をもたらすかを検討している際に、一部の社会組織が薬品パテントを強制的に許可させるような声が今だに消えていない。特にエイズ、腫瘤などの分野での呼びかけは最も集中している。これらの薬品は、患者さん一人当たりの毎年の治療費は、数十万人民元になることもある。

しかし、強制パテント許可は両刃の剣で、使うのに慎重が必要だ。国情が違うため、インドと中国の状況は比較できない。インドでは、薬品パテントを保護してもらえず、しかも薬価をコントロールするという政策だ。薬価を大きく下げたといっても、新薬の導入をも制限されたという不利点もある。

実は、政府が強制許可を調印する可能性がある場合、製薬メーカーは往々として唯一生産メーカの地位の維持を放棄し、許可協議を通し、ほかの製薬会社にパテント薬品を生産する権利を譲る製薬企業が多いようだ。

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